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スイスにおける新たな水平的行財政関係 : NFA改革にみる「負担調整を伴うカントン間連携」
http://hdl.handle.net/11316/00001288
http://hdl.handle.net/11316/0000128814072c04-4720-4636-ba29-3cc888725fec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2019-12-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | スイスにおける新たな水平的行財政関係 : NFA改革にみる「負担調整を伴うカントン間連携」 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The New Horizontal Governmental-Relations between Cantons in Switzerland | |||||
| 著者 |
世利, 洋介
× 世利, 洋介 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | スイスにおいて「包括的な連邦主義改革」として2008年から実施されているNFA改革(「連邦政府とカントンの間の新たな任務分担と財政調整の再構築」)を対象に,「負担調整を伴うカントン間連携」に焦点を置いて以下の諸点を明らかにした。Ⅰ.では,NFA改革の下で新たに提示された新たなカントン間連携について,その基本的な考え方,従来の水平的関係との相違,そしてNFA改革上の原理との関連について明らかにした。Ⅱでは,負担調整を伴うカントン間連携の法的根拠を検討し,その制度上の特徴として,カントン固有の任務に対する連邦政府の関与の要素があること,またカントン議会の権限が限定されていること,ただし連邦政府の関与にあっては規定上,集権化を抑制するための諸条件が設定されていること等を明らかにした。Ⅲでは,負担調整を伴うカントン間連携の制度を実施する上での枠組みを提示しているカントン間枠協定について検討した。カントン間枠協定はカントン間連携の運用コストを抑制し,またNFA改革を具現化する有効な結節点としての機能を発揮し得る制度であることを指摘した。 | |||||
| 書誌情報 |
経済社会研究 en : The journal of the Society for Studies on Economies and Societies 巻 60, 号 1-2, p. 1-25, 発行日 2019-11-25 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 久留米大学経済社会研究会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2433-2682 | |||||
| 書誌レコードID(NCID) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12584414 | |||||