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スイスにおける連邦政府とカントンの間のプログラム協定の成果 : プログラム協定鑑定報告を中心に
http://hdl.handle.net/11316/00001103
http://hdl.handle.net/11316/00001103cc14d08e-70b4-42b7-a33a-9b7c6fd365a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2019-02-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スイスにおける連邦政府とカントンの間のプログラム協定の成果 : プログラム協定鑑定報告を中心に | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Result of the Conventions-programs in Switzerland | |||||
著者 |
世利, 洋介
× 世利, 洋介 |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | スイスにおいて2008年から実施されているNFA改革を推進するための一つの装置となるプログラム協定制度について,連邦政府当局による鑑定書を題材に検討し,主に次の諸点を明らかにした。一,プログラム協定制度は企画段階で予定されていた連携任務のどの分野においても全面的に,また同様に導入されている訳ではなく,個別企画に対する補助金交付という従来の制度も併存した中で導入されていったこと,等(Ⅰ)。二,プログラム協定の導入によって,連邦政府とカントンの双方の政府水準において統制力が増したが,カントンにおける行政運用上の効率化とカントンの主体性の拡大には必ずしも結びついておらず,またカントンと連邦政府のいずれのレベルにおいても経費削減の効果が発揮されていないこと,プログラム協定において当初から予定されていた全体的・包括的補助金の採用が推奨されているが,従来型の経費志向の補助金の活用が併存しているのが実態であること,等(Ⅱ)。三,鑑定が提示する改善点においてはカントンの主体性・裁量の拡大が最優先に取り扱われているが,特に経費削減,効率性・簡素化の向上という点に関して全体的・包括的補助金との関連付けが不十分であること,等(Ⅲ)。 | |||||
書誌情報 |
経済社会研究 en : The journal of the Society for Studies on Economies and Societies 巻 59, 号 2, p. 1-29, 発行日 2019-01-25 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 久留米大学経済社会研究会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2433-2682 | |||||
書誌レコードID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12584414 |