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スイスにおける負担調整を伴うカントン間連携の成果
http://hdl.handle.net/11316/0002000224
http://hdl.handle.net/11316/0002000224985fb99a-5457-4b27-987e-452a4bc0c457
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2024-12-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スイスにおける負担調整を伴うカントン間連携の成果 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effectiveness of Inter-Cantonal Collaboration with Burden Adjustment in Switzerland | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
世利, 洋介
× 世利, 洋介 |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | スイスにおいて2008年から実施されている「連邦政府とカントンの間の財政調整と役割分担に関する新たな構築」(NFA)の四支柱の内の一つ,「負担調整を伴うカントン間連携」の成果について,その定性面での評価に主眼を置いて,以下の諸点を明らかにした。NFA改革以前よりカントン間連携は積極的に展開されていたが,NFA実施後はその協定件数よりも負担調整支払い額の増額が顕著であり,カントン間連携における費用負担の促進が窺えること(Ⅰ)。分野別にみて,連邦憲法第48a条に掲げられた推進対象となる9分野についてみると,地域的なまとまりが顕著な分野(行刑・措置執行等),一カントンが複数の協定に加入し,NFA実施後も積極的な連携が展開されている分野(特に教育関連),カントン間連携の展開が弱い分野(市街地交通,文化施設等)等,と分野毎に異なった特徴を有していること(Ⅱ)。NFA改革に沿ったカントン間連携の制度についてはいずれの分野でも総合的にみて積極的に評価を受けている。しかし,カントン間枠協定(IRV)に掲げられた諸原則が守られているかどうかという点では,特に費用負担の公平性について必ずしもNFA改革に沿った展開となっておらず,今後の課題となっていること(Ⅲ)。 | |||||
言語 | ja | |||||
bibliographic_information |
ja : 経済社会研究 en : The journal of the Society for Studies on Economies and Societies 巻 65, 号 1-2, p. 3-32, 発行日 2024-11-25 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 久留米大学経済社会研究会 | |||||
言語 | ja | |||||
item_3_source_id_7 | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2433-2682 | |||||
書誌レコードID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12584414 |