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機関リポジトリ内規
Q&A
久留米大学機関リポジトリ管理運営内規
(目的)
第1条 久留米大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、久留米大学(以下「本学」という。)が産出する学術資源を電子的に収集、保管し、学内外に発信することに
より、学術研究及び教育の発展に寄与することを目的とする。
(責任者)
第2条 リポジトリの管理及び運営責任者は、附属図書館長とする。
(管理及び運営)
第3条 リポジトリの管理及び運営は、御井図書館及び医学図書館が関係部署と連携して行う。
2 リポジトリの管理及び運営に関する事項は、附属図書館運営委員会が審議する。
(登録申請者)
第4条 リポジトリの登録申請者は(以下「申請者」という。)、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生、大学院生及び研究員
(3) 当該学術資源を作成した時点で本学に在籍した者
(4) その他、附属図書館長が必要と認めた者
(登録対象)
第5条 リポジトリの登録対象となる学術資源は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 著作権(公衆送信権、複製権)の許諾があること
(2) 学術資源が電子的フォーマットで作成されていること
(3) 法令及び本学の諸規則に違反しないこと
(4) 学術資源がネットワークを通じて無料で公開されることについて同意すること
(登録削除)
第6条 附属図書館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該学術資源をリポジトリから削除することができる。
(1) 当該学術資源に盗用、盗作等の不正があるとき
(2) 当該学術資源が法令及び本学の諸規則に違反するとき
(3) 登録申請者からリポジトリ登録を取下げる旨の申請があったとき
(4) その他、附属図書館長が当該学術資源の公開は不適切であると判断したとき
(著作権処理と利用許諾)
第7条 リポジトリに登録される学術資源の著作権が申請者のみに帰属する場合には、申請者は、本学が当該学術資源を無償で利用することを 許諾しなければならない。
2 リポジトリに登録される学術資源の著作権が申請者を含め複数の者に帰属する場合には、申請者は、本学が当該学術資源を無償で利用することを許諾し、かつ、それについて他の
著作権者から書面による同意を得なければならない。
3 リポジトリに登録される学術資源の著作権が申請者以外の者に帰属する場合には、申請者は、本学が当該学術資源を無償で利用することについて著作権者から書面による同意を得
なければならない。
(著作権等)
第8条 学術資源がリポジトリに登録された後も、著作権は本学に移転しない。
(免責事項)
第9条 リポジトリに登録された学術資源の利用に関しては、本学は法的責任を一切負わない。
(改廃)
第10条 本内規の改廃については、附属図書館運営委員会の議を経て、学長の決裁によりこれを行う。
附 則
この内規は、平成25 年11 月1日から施行する。
お知らせ
2018年3月12日(月)より、久留米大学機関リポジトリを、国立情報学研究所(NII)が提供する共用リポジトリサービスJAIRO Cloudに移行しました。
ブックマークなどに登録されている方は、URLの変更をお願いします。
久留米大学機関リポジトリとは?
久留米大学機関リポジトリは、本学の学術研究成果及び教育成果を収集・蓄積・保存し、広く公開することを目的としたシステムです。
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